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国際登録出願(マドプロ出願)

外国での権利取得を図る方法として、国際登録出願、いわゆるマドプロ出願(マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願)を行う方法があります。マドプロ出願を行うには、まず日本において出願された商標登録出願又は既に登録された商標登録が必要となります。それらを基礎として、マドリッド協定議定書の加盟国(2008年7月現在76カ国)の中から権利取得を図る国(領域)を指定して特許庁長官に対して出願を行います。一の出願手続で各国における出願日(国際登録日)を確保することができ、また、各国における権利存続期間を一元管理することができるので、手続や管理を省力化できるというメリットがあります。出願時点で各国の代理人を選任する必要がなく、代理人費用を低減できるというメリットもあります。

その一方で、マドプロ出願を利用する上で留意すべき点もあります。例えば、基礎登録(基礎出願)が消滅した場合は、その部分について国際登録が消滅する場合があります(セントラルアタック)。また、米国では、マドプロ出願よりも直接出願を審査上有利に取り扱う場合がありますので注意が必要です。

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