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国際特許出願(PCT出願)

日本だけでなく外国においても権利取得を図る方法として、国際特許出願(PCT出願)があります。受理官庁としての特許庁長官宛に出願書類を提出するだけで、PCT全締約国(2008年4月現在139カ国)での国際出願日を確保することができますので、各国ごとに直接出願を行う場合に比較して、手続と案件管理が簡易であるというメリットがあります。そのため、権利化予定国が多い場合(目安として3カ国を超える程度)は、PCT出願がよく用いられます。

また、出願後数ヶ月で国際調査機関による国際調査報告や国際調査見解書を得ることができますので、早い段階で権利化に向けての方針見直しを行うことができます。一方、優先日から30ヶ月以内(一部の国については20ヶ月以内)に国内段階移行国(権利化予定国)を最終的に決定すればよいので、どの国で権利化を図るべきか流動的な場合にも時間的な余裕があります。

なお、各国における国内段階移行時には各国ごとに要求される翻訳文を準備する必要があり、国内段階移行した後は移行国ごとに特許要件等が審査されることになります。したがって、各国ごとに現地代理人を選任の上、それぞれの国で必要な手続を行っていかなければなりません。

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