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国内商標登録出願

<保護対象>

商標制度における保護対象は、形式的には商標です。商標とは、標章(文字・図形・記号・立体的形状など、またはそれらと色彩との結合)であって業として商品やサービスについて使用をするもので、いわゆるロゴマークや商品名、会社名などが商標となります。商標は、それが付された商品やサービスについて自他商品等識別機能・出所表示機能・品質保証機能・広告宣伝機能を発揮します。つまり、商標制度における本来的な保護対象は、商品やサービス及びそれらの提供者の「業務上の信用」なのです。そのため、商標法には、未登録周知商標との関係、地名や個人名との関係、権利消滅後に残存する業務上の信用との関係など、出願商標に関する数多くの調整規定が存在します。

<提出書類>

商標登録出願における提出書類は、願書のみです。その願書には、商標(商標登録を受けようとする商標)とその商標を使用する予定の商品やサービス(指定商品又は指定役務)を特定して記載します。標章は色付きでもモノクロでも構いません。文字商標の場合には、特許庁長官の指定する文字(標準文字)により出願することも可能です。

<登録要件>

日本では、商標制度においても先願主義が採用され、基本的に登録主義の立場をとっています。同一又は類似関係にある商標が既に他人によって出願又は登録されている場合は、登録が認められません。また、他人による先願がない場合であっても、識別力を発揮しないと判断されるもの(普通名称、一般名称)、一私人の専有が不適当と判断されるもの(記述的商標)、著名商標に類似するものなどについては、原則としてやはり登録が認められません。

<存続期間>

商標権の存続期間は、設定登録日から10年です。しかしながら、商標制度の保護対象は「業務上の信用」ですので、信用が存続する限り権利を保護する必要があります。そこで商標法においては、10年毎に更新申請を行うことにより半永久的に商標権を維持できるという更新申請制度が採用されています。一方で、たとえ商標登録が設定されていても、長期間使用されていない商標には業務上の信用が化体していないという観点から、不使用商標は登録が取り消される場合がありますので注意が必要です。

<防護標章登録出願>

商標法には、商標登録出願のほかに、防護標章登録出願に関する規定があります。防護標章登録制度は、商標権者が、自己の業務『以外』の商品・サービス等における他人の模倣を防止するための制度です。『出願人が既に商標権を有していること』、『その商標権に係る標章が著名であること』、『出願に係る指定商品(指定役務)が登録商標に係る指定商品(指定役務)と非類似であること』など、出願に際していくつかの要件があります。

なお、商標の保護強化のため、平成17年、平成18年に相次いで特徴的な制度が導入されましたので、以下に紹介します。

◆地域団体商標

地域ブランドの保護強化のため、平成17年法改正により新たに導入された制度が地域団体商標制度です。従来は、出所を識別できない、一事業者による独占に馴染まないといった理由から登録を認められなかった『地域名+商品(役務)名』などの商標について、一定の知名度を獲得していれば登録を認めようとする制度です。例えば、『博多人形』、『神戸牛』、『江戸からかみ』などが地域団体商標として登録されています。商標の構成、出願人適格、必要書類等においていくつかの制約がありますので、詳しくは当特許事務所までお問い合せ下さい。

◆小売業等役務商標

いわゆる量販店などの小売業者、卸売業者においては、商品が販売されて消費者により代金が支払われますが、その代金は商品について支払われるものであって、量販店において提供されるサービス(例えば接客サービス)に対して直接的に支払われているのではありません。しかしながら、小売業者等においても付加価値の高い様々なサービス(接客、商品説明、陳列の工夫など)が提供され、その営業努力により小売業者自体が高い業務上の信用を獲得している場合があります。これらの小売業等に係るサービスを有効に保護すべく、平成18年法改正により小売業等におけるサービスが商標法上の役務に含まれることが明記され、指定役務として小売業等におけるサービスを指定(第35類)することができるようになりました。

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