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外国出願(米国・欧州・アジア)

外国で権利取得を図る方法として、パリ条約に基づく優先権を利用した外国出願(直接出願:パリルート出願とも言います。)を行う方法があります。この方法は、日本での特許出願を基礎として、パリ条約上の優先権を主張して外国へ直接出願を行うものです。優先権が認められれば、外国出願においてパリ条約上の優先権の利益を得ることができます(簡単に言えば、日本での基礎出願日に外国出願したのと同様の取扱いを受けることができます<厳密には少し異なります>)。

外国出願時点で翻訳文の準備や現地代理人の選任を行う必要があるので、時間的にはPCT出願のような余裕がありません。しかし、外国出願時に新たな事項を盛り込むことができる点や費用の面でメリットがあります。権利化予定国が少ない場合には、この方法が多く用いられます。

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