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■知財は楯、そして剣

知的財産権は、自らを守り他を砕くための武器です。知財に対する私たちの考え方、姿勢を知って下さい。
 
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■事前準備が大切

あなたのアイデアを強力な特許権へと導くために、いくつか知っておいて頂きたいことがあります。 

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(知財部門をお持ちでない企業様もぜひご一読ください。)

  〜 『選ばれる特許事務所』であるために 〜 所長
ご挨拶

 知的財産を取り巻く環境は激変し、世間の知財に対する認識も数年前とは比べものにならないほど向上しています。東京に知的財産高等裁判所(知財高裁)が設置され、新聞紙上に "特許出願" や "商標権" という言葉が頻繁に登場するようになりました。私の学生時代には弁理士なる職業など聞いたこともありませんでしたが、最近は知財教育を取り入れる教育機関も増え、弁理士の知名度も徐々に向上してきた感があります。

 現在の知財環境の変化は両刃の剣といえます。わが国の知財サービスの底上げを図るべく、政府は知財関連従事者数の倍増(*1)を計画しています。今まで人員不足で充分な知財サービスを受けることができなかった企業や個人にも大きく門戸を広げようとする点で、もちろん歓迎すべきことです。しかしながら、知財サービスを提供する側には歴然たる "質のバラツキ" が存在し、しかもこのバラツキは最近の政府の増員施策・知財ブームによってさらに格差の広がりを見せ始めています。残念ながら知財業界においては、サービスの質の格差が目に見える形で明らかとなる機会は殆どありません。結果、確かに門戸は広がったものの、サービスを受ける側には "提供者の質を見極める目" を持つことがより強く要求されているのです。

 弁理士によって構成される特許事務所は、知的財産に関する様々な法的・技術的サービスを提供する専門家集団です。調査から出願、権利行使に至るまで知的財産に関する業務を幅広く扱います。そしてもちろん、特許事務所が提供する知財サービスにもバラツキが存在し、その "質" が問われます。あなたは、特許文献を読んだときに「なぜこんなにわかりにくいんだろう。」、「なぜもっと普通に書けないんだろう。」、「なぜこんなに雑なんだろう。」と思ったことはないでしょうか。今、特許事務所にはかつてない競争の波・淘汰の波が押し寄せています。その中で『選ばれる特許事務所』であるためのキーワード、弊所はそれが "品質管理" であると考えています。

 特許事務所は製造業であり、特許明細書をはじめとする出願書類は "製品" であるというのが弊所の基本的な考え方です。製品は一定の品質を確保しなければ出荷できませんし、バラツキがあってはなりません。まして、その製品が何十年も存続する財産権となるならばなおさらです。出願書類を製品と捉えることにより、初めて知財業務に対するQCD(*2)の概念が生まれるのです。その方針に基づき、弊所では様々な品質管理の具体策を行っています(詳しくは、弊所の特徴をご覧下さい。)。

 もうひとつ、私たちが大切にしていることがあります。それは、冒頭のリンカーンの言葉にある "
利益" を常に意識することです。多くの場合、発明者にとって特許制度の意義は、その "利益性" にあります(*3)。発明者は利益を得ることを目的として特許出願をするのです。翻って、 "利益が得られるのでなければ特許出願自体が無意味" であると私たちは考えます。私たちは特許出願を目的としません。特許権の取得をも目的としません。顧客の利益こそが私たちの最終目標なのです。顧客と同じ目線で同じ目的を共有することこそ、特許事務所の使命なのです。

 今も、そしてこれからも 『選ばれる特許事務所』 であり続けるために、弊所は不断の努力を続けます。その努力は必ず "高品質" "安定品質" という形で実を結び、高い利益性・高い顧客満足へと繋がるものと信じています。今や、特許事務所は "どこでも同じ" ではありません。その違いを見極め、選ぶのはあなた自身です。貴社の知的財産を利益に結びつけ、貴社の事業を知財側面から成功へと導くために、ぜひ弊所のパフォーマンスをご利用ください。弊所はきっと期待に応えるはずです。


2006年5月

梶国際特許事務所 
所長・弁理士 梶俊和




*1:知的財産推進計画2005(知的財産戦略本部 2005/6/10発表)は、知的財産人材を現在
  の約6万人から今後10年で12万人に増強すると報告している。(首相官邸HPより)
*2:製品や業務の品質は質(quality)、価格(cost)、納期(delivery)の積分で概念され、これらが
  バランスよく調和している状態を高品質という。(商標でいう"品質"とは異なります。)

*3:特許制度の本来の(産業政策上の)目的は、 "国内産業の発展" にある。
  発明者に対する利益は、その代償として付与されているに過ぎない。(特許法第1条)
 
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