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あなたが独創的なアイデアを思いついたとしましょう。そのアイデアを "利益" に結びつけるのが特許出願です。あなたは一刻も早く特許出願を完了させなければなりません。日本では先願主義が採用され、同じ発明を最も先に特許出願した者だけが権利取得可能だからです。
しかし、どうすればいいのか。。。特許出願を行うためには、法令により厳格に定められた方式に従って出願書類を作成し、特許庁に提出する必要があります。しかも出願書類は
"技術書類" "権利書類" として充分な機能を発揮しなくてはなりません。その機能をどれだけ発揮できるかにより、出願書類は
"単なる紙切れ" にも "宝" にもなります。
場合によっては巨額の利益をもたらすという点で、特許出願は宝くじを購入する行為に匹敵します。しかし、宝くじが単なる "購入"
によって "偶然" による利益を期待するものであるのに対し、特許出願は "頭脳と努力と戦略" により必然的な利益を勝ち取る行為であり、そのプロセスは全く異なります。すなわち、事前準備が勝敗を分けるのです。
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特許出願をする方法として大きく2つの方法があります。自分で出願する方法(本人出願)と他人に依頼する方法(代理人出願)です。特許出願書類(特許請求の範囲、明細書等)の作成力がある方は本人出願でもよいでしょう。出願費用自体はかなり低減できます。試しに、リンクページの知的財産判決速報から適当な判決文をプリントアウトして読んでみてください。判決文を淀みなく読むことができ、かつ内容が理解できれば、まずは合格点です。
しかし、明細書の作成には法律上・技術上・表現上の様々なテクニックが必要です。あなたは発明者自身ですから技術的な理解は問題ないでしょう。それでも、
"最初の拒絶理由通知" と "最後の拒絶理由通知" の違いがわからないのであれば、 "〜する時、"
と "〜するとき、" の意味の違いを知らないのであれば、 "又は" と "若しくは"
の使い分けが正しくできないのであれば、本人出願はやめておいた方が無難です。
ちなみに、自分で出願したが対応しきれなくなり途中から弁理士にお願いする、というのは極力避けるべきです。特許出願においては、 "出願当初の明細書"
が非常に重要であり、その範囲を超えて補正や主張を行うことは原則として不可能だからです。途中で依頼された弁理士も恐らく困ってしまうでしょう。充分な力量を発揮することができず、対応しようにもできない、ということになりかねません。出願においては
"最初がカンジン" なのです。
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特許出願の代理業務を報酬を得て行うことができるのは、弁理士と特許業務法人だけです。それ以外の者が報酬を得て特許出願の代理人となることは法律で禁止されています。しかも弁理士は一定の法的・技術的素養を身に付けたこの分野の専門家です。したがって、他人に特許出願を依頼する際は弁理士に依頼することをお勧めします。
依頼に際して注意すべき点が日本弁理士会のHPに紹介されていますので、一度熟読されることをお勧めします。なお、弁護士等他の士業同様、弁理士にも個々に得意分野があります。法域別には、特許・実用新案系を得意とする弁理士、意匠・商標系を得意とする弁理士に大きく分かれます。特許・実用新案系の場合は、さらに機械・電気・電子・制御・化学・バイオ・IT等、得意とする技術領域があります。
日本弁理士会のHPには『弁理士を探す』という項目があり、そこから『弁理士リスト検索システム』や『弁理士ナビ』を用いて得意分野や所在地からご希望の弁理士を検索できるようになっています。ぜひご活用ください。 |
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| ※日本弁理士会のHP |
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<つづく>
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